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(公財)国際科学振興財団(特定公益増進法人)への寄附について
当財団に対するご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。
- 個人の場合
<所得税>
▼寄附金控除の内容
個人の方が当財団に寄附された場合、その寄附金は特定公益増進法に対する寄附金となり、確定申告の際、控除の措置を受けることができます。
♦年間の所得額の40%を限度として、その年の寄附金の合計額から2千円を差引いた金額が所得控除となります。
寄附金控除額=年間寄附金合計額(年間総所得金額の40%を限度)-2千円
計算例(所得税率10%の方が1年間に100,000円をご寄附した場合)
100,000円-2,000円=98,000円(寄附金控除額)
98,000円×10%(0.1)=9,800円(減税額)
▼免税の手続き
控除を希望される方は、確定申告の際に、以下を添えて税務署に申告してください。
(1)寄附金領収証
※その他、以下について税制上の優遇措置等を受けることができます。詳細につきましては、お住まいの税務署、徴税窓口等へお問い合わせ願います。
<個人住民税>
<相続税>
- 法人の場合
▼特定公益増進法人に対する寄附金(別枠で損金算入できる寄附金)
法人が当財団に寄附された場合、その寄附金は特定公益増進法人への寄附金として、一般の寄附金とは別枠で損金算入が出来ます。●一般の寄附金に係る損金算入限度額
損金算入限度額 = (①資本基準金額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×当期事業年度月数/12×2.5/1000
②所得基準額=当期所得金額×2.5/100
●特定公益増進法人に対する寄附
以下のいずれか少ない額が損金に算入できます
1)特定公益増進法人への寄附金の合計額
2)特別損金算入限度額
損金算入限度額 = (①資本基準金額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×当期事業年度月数/12×2.5/1000
②所得基準額=当期所得金額×5.0/100
※特別損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金に含めます。
平成24年4月1日以降に開始される事業年度につては、損金算入額が拡充されました。
●一般の寄附金に係る損金算入限度額
1)資本等のある法人
{(資本金等の額×当期事業年度月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4
2)資本等のない法人
所得の金額×1.25%
●特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額
1)資本等のある法人
{(資本金等の額×当期事業年度月数/12×0.375%)+(所得の金額×6.25%)}×1/2
2)資本等のない法人
所得の金額×6.25%この寄附金による損金算入は、当財団発行の「領収書」によって申告ができます。手続きに必要な書類は寄附金の入金を確認のうえお送りいたします。